■建築確認という言葉をご存知ですか
建築主は、建物を建てる際に
確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、
建築物が建築基準法・条例等に適合しているか
確認を受ける必要があります。
※確認を受けずに着工することはできません。
建築確認は家を建てる際に重要な手続きですので、
しっかりと理解しておきましょう
確認の内容には、
集団規定と単体規定の2種類があります。
■集団規定では
耐震性や耐久性、シックハウス対策や換気機能があるかをチェックします。
■単体規定では、
建ぺい率や養成規律がオーバーしていないかをチェックします。
申請者はだれかということについては
ご存知ない方が多いのですが、申請者は建築主です。
間取り変更ができない住宅は、売主が申請者になります。
ただ、申請者が建築主でも
工務店やハウスメーカーなどが
代理で申請してくれることがほとんどですので、
事前に確認しましょう。
建築確認が終了した後の流れとしては
工事着工⇒中間検査⇒完了検査⇒建物引き渡しになり、
検査済証が発行されます。
現在では検査済証を取得しないと
住宅ローンの融資をしない金融機関が多いですし、
将来家を売却する際にも検査済証があった方が
有利に働きますので、必ず受け取るようにしましょう。
長野県安曇野市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)