よくお問い合わせいただく、”すまい給付金”、”住宅ローン減税”ですが、
前回すまい給付金について記させていただきました。
今回は、住宅ローン減税について、記させていただきます
この制度は、住宅ローンの金利負担を軽減するために、
年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度です。
(10年間控除を受けることができます)
*10年間毎年、住宅ローン残高の1%を所得税より控除する。
*所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から一部控除も可能。
*ローン借り入れ本人が申請。
*消費税8%、10%を負担した方を対象、大幅に拡充。
消費税が8%、10%の場合、
控除対象借入限度額4,000万円(2,000万円より大幅に拡充)
控除率1% 控除期間10年
最大控除額400万円(200万円より大幅に拡充)
(控除しきれない場合、翌年の住民税より13.65万円を上限に控除可能)
*長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、更に限度額が5,000万円、最大控除額が500万円となります。
*制度の要件等もございますので、詳細はお問い合わせください。
松本市、塩尻市、岡谷市、安曇野市、諏訪市での、
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