先週、新築住宅の固定資産税の特例について述べさせていただきました
下記に、土地の固定資産税の特例について記させていただきます。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
となります。
この中で、住宅用地につきましては、税負担の軽減目的で、特例措置があります
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下)と一般住宅用地(住宅1戸あたり200㎡を越え、
床面積の10倍までの部分)に分け、下記の課税標準額が軽減されます。
小規模住宅用地 住宅用地で1戸につき200㎡までの部分 価格×1/6
一般住宅用地 住宅用地で1戸につき200㎡を越え、
家屋床面積の10倍までの部分 価格×1/3
このことより、新築でお家を建てられた場合、建物の固定資産税はそれなりの金額になるので
要注意ですが、土地の固定資産税はある程度軽減されるケースが多くなります。
松本市、塩尻市、岡谷市、諏訪市、安曇野市エリアで、
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