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住まいにかかわる税金について

 
 

御客様とお話をしていると、『住まいにかかわる税金』についてのご相談をしばしば頂戴します。

特に住まいを購入されると、下記のような税金がかかってきます。

1)印紙税

2)消費税

3)登録免許税

4)不動産取得税

購入するとその後、固定資産税がかかってきます。

特に4)不動産取得税固定資産税のご質問を多く頂戴します。

* 不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ支払う税金です。
原則税率は4%ですが、平成30年3月31まで、土地、住宅を取得時に適用される税率を3%にする特例措置がとられています。
新築住宅取得に際しては、床面積50㎡以上240㎡以下の場合、固定資産税評価額等から1,200万円を控除した金額が課税標準となります。

(認定長期優良住宅の場合、平成28年3月31日までは1,300万円)

* 新築住宅の固定資産税ですが、平成28年3月31日までに新築の場合は、下記の特例があります。

一般住宅 税額 1/2 3年間
低炭素住宅

長期優良住宅 税額 1/2 5年間

税金につきましては、もろもろの特例措置等があり分かりにくい点もございますので、疑問な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。

松本市、塩尻市、岡谷市、諏訪市、安曇野市で、新築、リフォーム、住み替えのご相談は、㈱AIWA匠にお問い合わせください。