最近 メディアで騒がれている大手ハウスメーカーが騙された
事件 本人に成りすまして登記申請をするという事案がありました。
登記済権利証や印鑑カード等が盗難にあい、これらを使用して
登記名義人本人に成りすまして不動産を転売されたなどの事案
です。こんな場合に備え不正登記防止申出という制度があります。
不正登記防止申出をすることが出来る場合
登記権利証や印鑑カードが盗難に逢い、不正に登記申請がなされる
恐れがある等、犯罪につながる危険性が有る場合に申出ができます。
なお、犯罪等に繋がる危険性があることから、警察への被害届や
市区町村へ印鑑証明書の発行停止について以来する等の措置も必要
です。
不正登記防止申出の対応機関は、3か月間であり、その後も引き続き
申出をすることは可能ですが、自動更新はされませんので注意しなければ
なりません。
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