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リフォームのローンは控除が受けられる?「住宅借入金等特別控除」の条件とは

もっときれいで便利なマイホームにしたい。
中古の家を改装して住みたい。
このように、「リフォーム」をお考えの方はいらっしゃいませんか?
リフォームは、手すりをつけるなどの小規模なものから、間取りを見直して部屋数を減らすなどの大規模なものまでさまざまです。
特に大規模なリフォームの場合、やはりネックなのは工事費用ではないでしょうか。
今回は、リフォームのローン控除についてお話しします。
 
 
□リフォームのローン控除とは
リフォームの費用はローンで払うのが一般的ですが、ローンの負担を減らすための控除が受けられることをご存知ですか?
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、簡単に言うと、住宅ローン残高の1%を所得税から控除する制度です。
 
この制度の対象になるものには、
 
*大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
*マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事
*居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の修繕・模様替えの工事
*耐震改修工事
*バリアフリー改修工事
*省エネ改修工事
 
が挙げられます。
耐震、バリアフリー、省エネの改修工事は近年話題になっていて、特にバリアフリー改修工事は高齢になってからも住みやすい家にしたいと需要が高まっています。
 
 
□リフォームのローン控除の条件
補助を受けるには、以下の条件があります。
 
*住宅の床面積が50平方メートル以上であること
補助制度を利用するには住宅の床面積に基準があります。
工事後の床面積なので注意してください。
 
*床面積の2分の1以上が自己居住用であること
床面積だけでなく工事費用の半分以上が自己居住用に充てることが求められます。
 
*工事費用が100万円以上であること
工事費用が100万円を切る小規模なものには、この制度は適用されません。
 
*ローン期間が10年以上であること
ローンが10年以下の場合でも、省エネやバリアフリーに関する補助が別にありますので、そちらを利用することができます。
 
ここまでリフォームのローン控除について簡単にお話ししました。
大規模なリフォームには多額の費用が掛かってしまいますが、所得税の控除などの補助制度を受けられることがあります。
とはいえ補助の規定や手続きが煩雑だったりするため多くの方が不動産会社、リフォーム会社に相談されています。
 
AIWA匠では「マイホームサポートサービス」を行っており、不動産のプロがお客様の立場から客観的なアドバイスをさせていただきます。
リフォームを考えている、わからないことがあるという方はAIWA匠までお電話・ホームページからお問い合わせください。
長野県塩尻市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)