• 資料請求
  • 来場見学予約
  • line-icon
  • ig-icon

土地に関する規制、松本市のAIWA匠が簡単に解説

「家を建てる際には土地の規制って何かあるのか?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
住宅を建てる際には土地によって様々な制限がかかってきますので、理解した上で住宅のデザインをするのが重要です。
 
今回は、土地に関する規制についてご紹介いたします。
 
□土地で決まる建物の大きさ
「できるだけ大きな家にしたい」とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、土地全体を使って家を建てるということは残念ながらできません。
というのも土地に建てられる建築面積と延床面積は地域によって細かく決められているためです。
その際には建蔽率(建築面積÷敷地面積)と容積率(延床面積÷敷地面積)というものが基準の数値としてよく設けられています。
 
□建物の高さに関する規制
建物の高さに関する制限は主に三つあります。
 
一つ目は絶対高さ制限というものです。
低層住居専用地域においては住環境を考えて10または12メートル以下に高さを制限することになっています。
 
二つ目は北側斜線制限と呼ばれるものです。
これは北側の日照を確保することを目的としたものですが、北側の敷地との境界から5メートルの高さにおいて南側:上側=4:5の三角形を考えてそれの内側に住宅をとどめることが求められています。
 
三つ目は道路斜線制限と呼ばれるものです。
道路の反対側から底辺:高さ=4:5になるような三角形で考えたときにその三角形の斜辺の延長の道路側には家を建ててはいけないというもので、道路の幅が狭い場合には道路側に空間を広く取らないといけないかもしれません。
 
□土地と道路に関する規制
かつては道路ぎりぎりのところに住宅が建てられているという場合もありましたが、今では制限がかかっています。
まず、家を建てる際には4メートル以上の幅がある道路に2メートル以上土地が接していることが前提です。
つまり、道路とほとんど接していないような土地には家を建てることができず、道路と接している部分を確保しなければなりません。
 
敷地に接している道路の幅が4メートル未満である場合には道路の中心線から2メートル離れた位置が道路と敷地の境界線とみなされ、建てられる家の大きさも小さくなります。
 
□隣地に関する規制
隣地に関する規制としては二種類があります。
 
一つ目は建築基準法によるものです。
低層住居専用地域においては境界線から建物までを1あるいは1.5メートル離すことが求められます。
 
二つ目は民法によるものです。
隣地の境界線から0.5メートル以上距離を取ることが求められています。
 
□最後に
今回は、土地に関する規制についてご紹介いたしました。
 
長野県岡谷市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)