先日、友人より、両親が亡くなり相続した家が、空き家のままになっているので、
売却しようと考えている。建物を取り壊して売却した場合は、譲渡所得の特別
控除の特例があると聞いたのですが、その内容を教えて下さい。ということでした。
兵営27年度税制改正により、市町村長が「特例空き家等」の所有者に対して
「周辺の生活環境の保善を図るために必要な措置」を取ることを勧告した場合
その空き家の敷地は、固定資産税と都市計画税の住宅用地特例の対象から
除外されることとなりました。
この特例が適用されない場合、所有者の税負担は従来の3倍~6倍に増加
することになります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 固定資産税1/6に減額 都市計画税1/3に減額
一般住宅(200㎡を超える部分) 固定資産税1/3に減額 敏警句税2/3に減額になり
ます。
条件を満たせば、譲渡益から3000万円を控除できます。
知らないと 損してしまいます
同じような方で、空き家の処理で お悩み中の方は、税理士さんや お近くの建築士さん
にご相談されることを提案いたします。
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