与党による「平成28年度税制改正大綱」
さて、皆さん気になっている税金についてですが、
昨年末に税改正についての決定・発表がありました。
今回の改正では2017年の消費税増税に伴う減税措置など気になる点も多いです。
「平成28年度税制改正大綱」の注目点として、以下が挙げられます。
1. 法人税の税率の段階的な引き下げ
2. 1に伴う財源確保として外形標準課税の拡大(中小企業は対象外)
3. 消費税の軽減税率制度の導入
4. 空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
5. 加算税制度の見直し(加重措置の導入等)
住宅・不動産関連としましては、空き家譲渡や三世代同居改修の「特別控除」が新設となります。
◆空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除を導入
→相続により生じた空き家で旧耐震しか満たしていないものに関し、
相続人が必要な耐震改修または除却を行った上で、家屋または土地を
売却した場合の譲渡所得は3,000万円特別控除を適用。
◆借り入れ金や自己資金で三世代同居に対応したリフォームを
行った場合の税額控除制度を創設
→既存住宅の改修の場合、250万円を限度に10%に相当する金額を
その年分の所得税額から控除。
27年度の相続税関連、今年の各種改正など、税金に関わる制度は年々変化しています。
税金に関することでお困りのことがございましたらどんなことでもご相談ください。
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