皆様ご存知のとおり、住宅を新築した場合、住宅ローン控除を受けるために、確定申告をする必要があります
これは1年目のみ必要で、2年目以降は年末調整が可能です。
住宅ローン控除とは、マイホームを一定の条件でローンを組んで購入したり、省エネ、バリアフリーなどの改修工事をすると、
年末のローン残高に応じて税金が還ってくる制度です
これを受けるためには、所得が3,000万円以下であることや、返済期間が10年以上のローンであるなどの条件があり、
10年間、ローン残高の1%の税金が還付される制度です。
今ですと、入居日が平成26年4月1日から平成31年6月30日までの場合で、
年末残高の合計額4,000万円部分の金額の1~10年目までの残高の1%が控除されます
もろもろの条件等ございますので、不明な点はお問い合わせください。
松本市、塩尻市、安曇野市、岡谷市、諏訪市で
新築、リフォームなどお考えの方は、株式会社AIWA匠へご相談ください。