住まない実家の売却は3年以内に!
相続した実家・・・「思い出がいっぱい詰まっているので、
できれば維持したいが・・・)そう思われているも無理はあり
ません。
気持ちはよくわかりますが、金銭面から考えると早く売却したほうが
得です。理由は以下の通り。
①すまな場合、宅地の相続時評価格が80%減になる特定居住用宅地の
特例がつかえない。
②実家の維持メンテナンス費がかかる。
③固定資産税がかかる。
④実家を維持するための交通費や時間・手間がかかる。
⑤相続時よりも地価が下がる可能性がある。
2022年問題、現行の生産緑地法が施行された1992年に生産
緑地の指定を受けた土地は、30年経った2022年に制度の期限が
来て、行政に買取を申し出ることが可能になる。都市部を中心に宅地の
供給が増え、地価が下がると予測されている。
「土地の価値は下がらない」という土地神話があった昔なら「土地とお金
どちらを相続したいですか?」とと聞けば「土地」と答えることが多かったと
思います。でも今後は住まない実家は「負の財産」になる可能性が高いです。
では、いつ売るのか? 答えは3年以内です。理由は、相続から3年以内に
売却すると不動産売却益から3000万円が控除されます。とくです。相続
してから住んでいないこと、相続後に、人に貸したことがないことという条件
はありますが、どうせ売却するなら特例を使わない手はありません。
参考になりましたでしょうか?
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