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気になる!リフォームローンの控除についてご紹介

「生活するうえで不便になってきたのでリフォームを考えている」
「リフォームには、ローン控除が受けられる制度があると聞いたが、詳しく知りたい」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
年齢の変化や家族構成の変化により、現状の家では住みづらさを感じることがあります。
そのようなときには、リフォームで家を作り替えるのがおすすめです。
しかし、リフォームはお金がかかりそうだから取り掛かれない、という方も多いです。
そこで今回は、リフォームにかかる費用を節約できるローン控除についてご紹介します。
 
□リフォームのローン控除とは
 
リフォームのローン控除は、住宅ローン控除の一種です。
個人が居住するための家を建てるときに組む住宅ローンに対して、所得税額から控除を受ける仕組みです。
この仕組みは新築を建てるときや住宅を購入するときだけではなく、リフォームや増築工事をするときにも対象になります。
ただし、リフォームや増築工事も自分が居住するための工事でなくてはいけません。
そのため、リフォーム後の半年以内に住み始めてから、控除が受けられる基準の12月31日まで住み続けなければいけません。
 
□リフォーム控除を受けるための基準
 
住宅の面積や、工事にかかる費用、ローンの期間についても規定があります。
 
*面積の規定
 
リフォーム後の住宅の床面積は50平方メートル以上で、床面積の半分以上が、自分が暮らすための面積であることが必要です。
 
*リフォーム費用
 
工事費は100万円以上かかること、工事費用の半額以上が、自分が暮らすための箇所にかかることが求められます。
リフォームの補助金をもらう場合は、全体の工事費用から補助金を引いて100万円以上かかることが必要です。
 
*ローンの期間
ローンの期間が、10年未満の短期のものだと、ローン控除は受けられません。
しかし、バリアフリーや省エネ、二世帯住宅のためのリフォームの場合は、別の控除が受けられる場合があります。
詳しいことは、不動産業者や不動産仲介業者に確認することが必要です。
 
□控除の対象となるリフォーム工事
 
リフォーム控除を受けるためには、以下のいずれかの種類の工事であることが必要です。
 
*増築、建築基準法による大規模の工事
 
*マンション等の、区分所有建物のうち、自分が所有している箇所の床、階段、壁の半分以上に施すリフォーム
 
*リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の床、壁についての工事
 
*耐震性を上げるための工事
 
*バリアフリーのための工事
 
*省エネのための工事
 
□まとめ
 
今回は、リフォームのローン控除についてご紹介しました。
リフォームをするときには、家族とよく話し合ってリフォームする箇所の優先順位を付けることが大切です。
ローン控除を上手に活用してリフォームしてくださいね。
 
長野県松本市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)