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土地の種類について、松本市のAIWA匠が解説します。

「土地はどのような種類があるのだろう?」
土地の種類は色々な形に分類できるのですが、今回はその中でも利用する方法ごとに区域を定めている、用途地域の基準にそってご紹介いたします。
 
□用途地域ごとに分類、土地の種類
用途地域というのは、建築できる建物を定めた決まりのことです。
これがあることによって無秩序に建築が進み、快適さが失われることを避けています。
実はこの用途地域ごとの分類は、全ての土地が対象ではありません。
というのも、年中環境を守りより便利に暮らしが営めるようにしているもので、農地や森林は対象にならないためです。
大きく分けると住居系・商業系・工業系の三つに分かれますが、さらに細かい分類法もありますので、あわせてお話します。
 
*住居系用途地域
住居系用途地域は七つに分類されます。
低層住居専用地域は高さが10メートルまたは12メートルという高さ制限があり、マンションも三階建て程度と比較的閑静な住宅街になる場所です。
第一種においては住宅の他は兼用の住宅・小中学校・診療所などと限定的で住宅専用の区域という印象を受けるでしょう。
一方で、第二種になると床面積が150平方メートル以内の店舗・飲食店・コンビニなどが建てられるようになります。
次に中高層住居専用地域は、低層住居専用地域で建てられるものに加えて病院・高等学校・大学なども建設可能です。
第一種は床面積500平方メートル以下の飲食店や店舗・駐車場など、第二種はさらに床面積1500平方メートル以下の飲食店や店舗・事務所などが建てられて、職環境と住環境が近い地域となります。
そして住居地域においては、床面積3000平方メートルまでのホテル・スポーツ施設などの大規模な施設も対象となり、第二種においてはカラオケやパチンコなどの娯楽施設も含まれるようになるので、騒音などについては調査されておくことが良いでしょう。
最後に、準住居地域ですが、こちらは自動車関連施設や映画館なども建てられる可能性のある地域です。
 
*商業系用途地域
商業系用途地域は二つに分類されます。
まず商業地域というのは百貨店をはじめとする店舗やオフィスビルなどの事務所が中心に建てられ、駅の周辺や市街地の中心部などが対象です。
住宅自体は建築可能であるものの、住環境としてはあまり重視されません。
近隣商業地域は住宅地の近くに店舗やスーパーマーケットが建てられる場所です。
商店街を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。
 
*工業系用途地域
工業系用途地域は三つに分類されます。
まず、工業専用地域は工業の増進を目指すために設けられている地域で、公害の発生の恐れがある業種も含めて工場を建てられることが特徴です。
こちらには住宅や商業施設を建てることはできません。
次に工業地域においては、住宅や店舗を建てることは可能である一方、学校やホテルなどは不可となっており、幾分条件は緩和されている印象です。
こちらは工場跡地として再開発が行われている地域も対象になることがあります。
そして、準工業地域は環境を悪化させない工場などが建てられる地域です。
安全性や衛生面での条件が厳しいため住宅や商業施設なども共存でき、町工場や住宅が混在している街並みとなります。
 
□最後に
今回は、用途地域ごとの土地の種類についてご紹介いたしました。
 
長野県松本市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)