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不動産取引の民法

不動産物件を取り扱っていると、所有者不明物件に出くわす

ことがあります。所有者不明に関する法改正がありました。

所有者が判明しない土地や、所有権が判明しても所在不明で

連絡がつかない土地の対応が問題となります。

そこで、所有者不明土地・建物の発生を防止するとともに、

これらの利活用を促進するため、令和3年に法律の制定が

行われました。不動産登記法の改正、相続土地国庫帰属法制定、

民法の改正(共有物の円滑利用等)

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