平成28年2月26日に宅地建物取引業法が改訂され、建物の仲介に於いて宅建業者(不動産屋等)は、
建物状況調査(ホームインスペクション)の結果を買主に重要事項として書面をもって説明するのが義務になりました。
これから中古住宅などの住宅診断(ホームインスペクション)が重要視されるようになり、
現在、住宅診断士(ホームインスペクター)という資格が注目されています。
ホームインスペクターには大きく分けて2就類の資格があります。
一つは、民間団体が行う講座を受講して取得できる住宅診断士(ホームインスペクター)。
そして、もう一つは国や都道府県が認める、既存住宅現況技術者(公的ホームインスペクター)です。
既存住宅現況検査技術者(公的認定のホームインスペクター)とは、
2013年、国土交通省が策定した「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に準拠した、
建築士だけが取得できる資格です。
建築士には、一定基準以上の者が試験に合格し建設大臣の免許を受けた一級建築士、
一定基準以上の者が試験に合格し都道府県の免許を受ける二級建築士や木造建築士がいます。
つまり、誰でも民間資格のホームインスペクターにはなれますが、
既存住宅現況検査技術者(公的公認のホームインスペクター) になるためには
建築士の資格を持った者しかなれないのです。
『既存住宅現況検査技術者』は、国や都道府県が認めたホームインスペクターなのです。