• 資料請求
  • 来場見学予約
  • line-icon
  • ig-icon

土地にはどんな種類があるのだろう?用途地域について松本市の業者が解説

「土地って全て同じものだろうか?」
「種類分けはされているのかな。」
新しい家を建てたり、用地を購入したりする際には、土地のことも気になりますよね。
しかし、それほど深く考えることもないため、種類がよくわからないという方もいらっしゃると思います。
今回は、土地の中でも用途ごとに分けた種類について、松本市の住宅業者が解説します。
 
 
□土地の種類について
 
用途地域を簡単に説明すると、何を建てるかを定めた決まりのことです。
というのも、何の考えもなしに建築が進むと快適さや景観が失われてしまいますよね。
そこで、どの区域に何の建物を建てるのかということをあらかじめ決めるようにしたのです。
なお、この地域に関しては農地や森林といった自然環境は含まれていません。
基本的に、住むところ・工場があるところ・商業的なところという三つをうまく分散していると捉えると良いでしょう。
それぞれについてみていきます。
 
*住居を立てるための土地
 
さらに細かく7つに分類されます。
たとえば、厳しいものであれば高さが10メートルという制限もあるのです。
これが定められているとマンションも数階にとどまるといった閑静な住宅街になります。
制限が厳しいところであれば、店舗も住宅兼用のものとなり、施設も小中学校程度となるために落ち着いた街となるのです。
一方で、高さの制限が解除されたり、第二種などになったりすると病院・高等学校・大学なども立てられるようになります。
実際に住居用としているところでも、ホテルや娯楽施設といった大型の建物も立てられる地域があるのです。
そのため、検討されている土地がどのような種類なのかはしっかりと把握しておくのが良いでしょう。
 
*商業的なところ
 
駅前や商業施設などが該当します。
大きく二つに分かれ、駅に近い場所については住居を立てる区域とはあまり捉えられていません。
一方で、近隣商業地域になると商店街のように住む場所と店舗が近い位置に存在しています。
 
*工場があるところ
 
こちらもさらに3つに分類されます。
準工業地域などは工場と住宅が隣接している場所です。
 
 
□まとめ
 
今回は、土地の種類についてご紹介いたしました。
種類分けはいろいろ考えられますが、その中でも決まりに沿って建てられるもので捉えるとわかりやすくなります。
農地や森林を除いた土地に関しては、主に住宅系・工業系・商業系と分類されるのです。
いろいろと決まっていますので、家づくりや土地購入の参考にされるのをおすすめいたします。
長野県松本市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)