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リフォームでも住宅ローンを控除できる?ローンの控除を受ける方法

「リフォームはしたいけど、できるだけお金はかけたくない」
「住宅ローンを控除できることもあるって聞くけど、リフォームの場合は?」
住宅を建てる場合はもちろん、ご自宅をリフォームする場合も、一般的に住宅ローンを組んで、設定することが多いかと思います。
同じ金額を借りられるなら、できるだけ返済額は安くすませたいですよね。
そこで今回は、リフォームで受けられる住宅ローンの控除について解説します。
 
 
 
□住宅ローンの控除額は?
 
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
平成33年の12月31日までにリフォームした家に住み始める方が対象となります。
最大で10年間は、住宅ローンに年末時点で残っているローンの金額のうち1%を所得税から控除してもらえます。
そのため、控除額は次の式で表せます。
 
ローン控除額 = 年末時点で残っている買い入れ額 × 0.01
 
ただし、控除額は最大で40万円です。
この式で計算した結果、控除額が50万円になったとしても、実際の控除額は40万円になります。
 
 
 
□リフォームで住宅ローンの控除を受けるには?
 
この住宅ローンの控除を受けるには、10年以上の住宅ローンを選ぶ必要があります。
自分が住むための住宅のリフォームが対象となるので、リフォームをした年の12月31日まで、6カ月以上住み続けなくてはいけません。
また、リフォームをした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、その半分以上が自分の居住用スペースである必要があります。
さらに工事費用が100万円以上であることも条件の1つです。
その他に、リフォームの内容について次のいずれかの条件を満たすことが必要です。
 
 
*増改築、大規模な修繕や模様替えの工事であること
大規模な修繕や模様替えの基準は、「壁や柱、床や梁、屋根や階段のいずれかについて半分以上の修繕・模様替え」として建築基準法で決められています。
 
 
*家屋の一室の修繕・模様替え
家屋の中で、リビングやキッチン、浴室、トイレなどの一室の床や壁を全部修繕する場合も適用されます。
 
 
*構造強度や地震への安全性に関わる工事
建築基準法で決められた構造強度や耐震性を満たすための工事にも控除は適用されます。
 
 
*マンションなどの場合は所有している部分の半分以上の工事
マンションのように、1つの建物を複数人で所有している場合は、ご自身が所有しているスペースの床や階段、壁の半分以上を工事すると、控除の対象となります。
 
 
*バリアフリーや省エネのための改修工事
バリアフリーな設計の住宅にするためや、省エネ性能を上げるために行われるリフォームも控除の対象です。
 
 
 
□まとめ
 
今回は、リフォームをする場合に、住宅ローンの控除を受ける方法について解説しました。
リフォーム後はローンの返済しながら、生活費を捻出しなくてはいけません。
できるだけ楽に返済できるように、ぜひご紹介した方法を参考にしてローンの控除を受けてみてください。
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