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土地の規制ってよく分からない?松本市の業者が簡単に解説します

「土地を持っているけど、建物を建てるときの守るべき規制ってどんなもの?」
「土地の規制って、難しい説明が多くてよく分からない」
ご自身の土地だからと言って、自分の好きなように家を建てていいわけではありません。
しかし、法律で決められた規制は、説明が難しい場合もあります。
そこで今回は、土地に建物を建てる上で守るべき規制を簡単に解説します。
 
 
 
□土地と建物の面積に関する規制
 
 
*建ぺい率
住宅に関わる仕事をしていない方にとっては、「建ぺい率」は耳慣れない言葉かもしれません。
これは、建物を上から見たときの建物の面積(建築面積)を敷地の面積で割った値です。
簡単に言いますと、土地の敷地内の何割を建物に使っていいのか表した指標です。
一般的な建物は1階の床面積が一番広いので、これを建築面積とします。
しかし、上階の床面積の方が広い場合は、その床面積を計算に用います。
 
この建ぺい率の上限は、都市計画法で決められた土地の種類によって異なります。
例えば、低い住宅や、小中学校などを建てられる第1種低層住居専用地域では、建ぺい率の上限は30%、40%、50%、60%のいずれかに決められています。
上限の値は地域に都市計画によって違うので、お住いの地域の都市計画を調べてみると良いでしょう。
 
 
*容積率
せっかく家を建てるなら、建物を高くして、総面積が広い家を作りたいですよね。
しかし、建物の全階の床面積を合わせた延床面積にも制限があります。
延床面積を土地の敷地面積で割った値を容積率と良い、この値の上限が都市計画で決められているのです。
 
 
 
□土地と建物の高さに関する規制
 
 
*住宅の北側に家がある場合
太陽は南に昇ります。
そのため、北側に家があると、ご自宅が隣の家への日照を遮ってしまう可能性があります。
これを避けるために、低い住宅を建てられる低層住居専用地域の場合、隣家との境界線上の5mの高さから傾き1.25で直線を引いた高さまでは、建物を建てることが禁止されています。
つまり高さの上限は次の式で表せます。
 
1.25×(境界線からの距離)+5
 
この式に当てはめると、隣家との境界線から4mの位置なら、その位置の建物の高さは10mを超えてはいけないことになります。
 
 
*道路を遮らないための制限
家を建てるには、道路に面していることが必要です。
しかし、その道路の幅によっても、建物の高さは制限されてしまうのです。
道路の反対側から傾き1.25で直線を引き、建物はその線の高さを超えてはいけません。
つまり、建物の上限は次に式で表せます。
 
1.25×(境界線からの距離+道路の幅)
 
道路の幅が5m、境界線からの距離が5mなら、その位置の建物の高さは12.5mを超えてはいけないのです。
 
 
 
□まとめ
 
今回は、法律で決まっている土地の規制を簡単に解説しました。
自分の理想の家を建てるためには、これらの規制をふまえて、設計しなくてはいけません。
住宅を建てる際は、これらの規制をよく理解しているプロの建設会社にご相談ください。
長野県松本市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)