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土地にも種類がある?松本市の土地の種類をご紹介します

「土地ってどんな種類があるの?」
「気になる土地があるけど、あの土地に家を建ててもいいのかな」
家を建てることを検討中の方の中には、土地さえあれば家を建てられると思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は土地にはいくつか種類があり、それによって使い道が異なるのです。
そこで今回は、土地の種類、それぞれの使い道についてご説明します。
 
 
 
□土地の種類って誰が決めているの?
 
そもそも土地に種類があるのか疑問を持っている方もいるでしょう。
実は種類は、都市計画法によって決められているのです。
小さな一戸建ての隣に、大型マンションが建ってしまうと、一戸建ての家は日当たりが悪くなってしまいますよね。
また家の隣に大きな工場が建設されると、工場の音が騒がしくて、落ち着いて暮らせないかもしれません。
このような問題を避けるために、都市計画法では使い道によって土地の種類を定めて、区分けしているのです。
 
 
 
□都市計画法による土地の種類
 
それでは、実際どのように土地を区別しているのでしょうか?
市街地地区にある土地には、主に住宅と工場、商業施設という3つの使い道があります。
この使い道をさらに細かく分けると、13種類の土地があります。
 
 
*住宅系用途地域
この地域は、主に8種類に分類できます。
低層住居専用地域は、高さの低い住宅や、小中学校、規模の小さいお店などを建てることができる地域です。
中高層住居専用地域なら、高さのある住宅の建物や、大学、病院などを建てられます。
最大で1500平方メートルの広さを持つお店や事務所などにも使用可能です。
他にも、ホテルやカラオケボックスなどが集まる住居地域というものもあります。
また、田園風景と周辺の住環境を守るための地域や、自動車に関する施設と周辺の住環境を守る地域もあります。
 
 
*商業系用途地域
この地域は、2種類に分類できます。
近隣商業地域は、周辺に住む人が日用品など生活に不可欠なものを買えるお店だけでなく、住宅や小さい工場も建てることができます。
商業地域には、映画館などの娯楽施設や飲食店、銀行などが集中しています。
他にも住宅や小さい工場も建てられます。
 
 
*工業系用途地域
この地域は、3種類に分類できます。
準工業地域の土地には、サービス施設や軽工業の工場を建てることができます。
ただし、環境に悪く、危険性が高い工場は建てられません。
工業地域と工業専用地域なら、危険性の高い工場でも建設できます。
ただし人に害が出る恐れもあるので、住宅やホテルはもちろん、病院や学校も建てることはできません。
 
 
 
□まとめ
 
今回は、都市計画法で決められた土地の種類についてご説明しました。
住宅を建てたいなら、希望の住宅に適した種類の土地を購入する必要があります。
マイホームを建てる際は、ぜひご紹介した土地の種類を確認して、希望に沿う土地を探してみて下さい。
長野県松本市で新築注文住宅・住宅リフォームをするならAIWA匠におまかせください(^^)