住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
特例が延長されました。消費税等の税率10%を支払って
住宅の取得等をした者に対して、いわゆる住宅ローン
控除の特例として、減税期間が10年から13年に3年間
延長されています。ただし、個人が住宅取得等(特別特例
取得)をし、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの
間にその者の居住の用に供した場合に限られます。
特別特例取得とは、その対価の額または費用の額に含まれる
消費税等消費税率が10%である場合の住宅の取得等で、定める
期間内にその契約が締結されているものをいいます。
居住用家屋の新築
令和2年10月1日から令和3年9月30にちまで
新築未使用・既存住宅の取得または居住用家屋の増築等です。
この特例は、個人が取得等をした床面積が、40㎡以上50㎡
未満である住宅についても適用できます。
色々調べて利用できるものは利用しましょう。