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不動産に関する税制改正

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の

特例が延長されました。消費税等の税率10%を支払って

住宅の取得等をした者に対して、いわゆる住宅ローン

控除の特例として、減税期間が10年から13年に3年間

延長されています。ただし、個人が住宅取得等(特別特例

取得)をし、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの

間にその者の居住の用に供した場合に限られます。

特別特例取得とは、その対価の額または費用の額に含まれる

消費税等消費税率が10%である場合の住宅の取得等で、定める

期間内にその契約が締結されているものをいいます。

居住用家屋の新築

令和2年10月1日から令和3年9月30にちまで

新築未使用・既存住宅の取得または居住用家屋の増築等です。

この特例は、個人が取得等をした床面積が、40㎡以上50㎡

未満である住宅についても適用できます。

色々調べて利用できるものは利用しましょう。リフォームはどんな流れで行われる?順を追ってわかりやすく説明