相続した不動産!相続する不動産
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法廷相続人とは?
相続手続きにおいて、遺産の相続人が特定できず、財産分割ができない状態を指します。
つまり、相続人が不明確で、相続財産の分割ができない状態をいうことです。
相続財産の所有者がなくなった場合、遺産分割協議書や遺言に基づいて、相続人が
遺産を分割することになります。しかし、相続人が特定できない場合には、財産分割が
できず、「ほうていそうぞくにん」となります。
「ほうていそうぞくにん」の場合、相続人が特定できるように、裁判所から相続人の
探索が命じらることがあります。また、相続人が見つからない場合、相続財産は国に帰属
することになります。
相続手続きでは、相続人をしっかりと特定することが重要です。相続人が不明確な場合には
相続人探索や法律家の助言を受けるなど、専門家のアドバイスを求めることが重要です。
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